・配偶者と同じ墓に入りたくない
・配偶者の実家と同じ墓に入りたくない
・配偶者家族との関係を断ち切りたい
・配偶者の両親などの扶養義務を解消したい
上記のお悩み、当事務所が解決します。
民法728条によると、離婚により婚姻関係は解消されますが、死別によっては婚姻関係は
終了しません。そのため、配偶者が亡くなったとしても配偶者の家族との関係は継続しま
す。
民法877条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する
場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負
わせることができる。
配偶者の両親は3親等内の親族にあたるため、特別の事情があれば扶養の義務を負わせる
ことができるため、姻族関係を終了させていなければ、死亡した配偶者の両親や兄弟姉妹
などに対する扶養義務が発生する場合があります。配偶者が死亡した場合、姻族関係終了
届を行うことにより、姻族関係が終了して扶養義務がなくなります。
ただし、上記の特別の事情とは、配偶者の父母と長年同居して扶養されていたり、相続に
より家産的財産を継承したといった事情が必要とされているため、ほとんどないのが現状
です。
配偶者の両親と関係がうまくいっていない場合、配偶者の死亡を機に関係を解消したいと
いう「死後離婚」を希望する人の割合は近年増加傾向にあります。配偶者の両親とは関わ
らないという意思表示を目的とする姻族関係終了届を行うこともできます。
姻族関係終了届を行うことによる相続への影響はありません。死別した配偶者の財産を相
続することができます。また、相続開始時に配偶者であれば、遺族年金を引き続き受給す
ることが可能です。
姻族関係終了届を出したことにより、戸籍上は姻族関係が終了した旨が記載されます。婚
姻前の氏に戻したい場合には復氏届の提出が必要になります。
また、復氏届により氏が変わるのは本人だけで、子どもは変更していません。そのため、
子どもの氏も変更したいと考えるならば、家庭裁判所に「子の氏の変更申立書」を提出す
る必要があります。
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